- 2024 年 9 月 10 日
はじめに
特許主張とは、特許権者が他者が知的財産権を侵害していると主張する正式な手続きを指します。これは通常、通知書または差し止め命令書で始まり、特許権者は侵害の疑いのある者に侵害行為を通知し、侵害行為の停止、損害賠償の支払い、またはライセンス契約の交渉を要求します。
目次
2. 特許が主張されると何が起こりますか?
特許の主張は、特許権者が、多くの場合は正式な通知または訴訟を通じて、他の当事者が特許を取得した発明を侵害していると主張する場合に発生します。特許が主張されると、通常、次のようなことが起こります。
2.1 特許主張プロセスの手順
- 最初の通知: 多くの場合、特許権者は差し止め命令書の形で、被告に対し侵害の疑いを通知します。
- 特許請求の範囲の分析: 被告側は、主張されている特許の範囲と有効性を慎重に検討し、自社の製品またはサービスが特許を侵害しているかどうかを分析する必要があります。
- 法律顧問との相談: 潜在的な防御策、戦略、侵害主張の強さを理解するには、法律上のアドバイスを求めることが不可欠です。
- 応答オプション: 企業は、侵害を否定するか、ライセンス契約を交渉するか、訴訟に備えるかのいずれかを行うことができます。
2.2 特許主張に対する一般的な対応
- 侵害の否定: 被告は、自社の製品またはプロセスが特許の請求範囲を侵害していないと主張する可能性があります。
- 特許の有効性に異議を申し立てる: 先行技術やその他の要因により特許が弱体化した場合、被告は 特許を無効にする.
- 和解を求める: 多くの場合、両当事者は長期にわたる訴訟を避けるために和解を望みます。これにはライセンス契約や金銭的補償が含まれる場合があります。
2.3 特許侵害の主張を受けた場合に直ちに取るべき措置
- リスク評価を実施します。 財務上の負債や事業の混乱などの潜在的なリスクを検討します。
- 法律顧問と連携する: 特許弁護士に訴訟の強みを分析してもらい、可能な対応策についてのアドバイスを提供してもらいます。
- ビジネスへの影響を評価する: 紛争が会社の業務、製品、長期戦略にどのような影響を与えるかを検討してください。
3. 和解が望ましい選択肢である理由
特許が主張された場合、訴訟だけが唯一の解決方法ではありません。実際、ほとんどの特許紛争は和解によって解決され、関係する両当事者にいくつかの利点がもたらされます。
3.1 特許紛争の解決のメリット
- コスト削減: 訴訟は法外な費用がかかる可能性があり、何年もの弁護士費用、専門家の証人、裁判費用がかかることがよくあります。早期に和解すれば、こうした経済的負担を回避できます。
- 時間効率: 特許訴訟は解決に何年もかかることがありますが、和解は数か月、あるいは数週間で達成できるため、両当事者は事業運営に集中することができます。
- リスクの軽減: 裁判所の判決は予測不可能であり、和解により制御された予測可能な結果が得られ、特許所有者と侵害容疑者の双方のリスクが最小限に抑えられます。
- 事業継続性: 訴訟は、特に製品が法的手続きに巻き込まれた場合には、事業活動を妨害する可能性があります。和解により、企業は中断することなく事業を継続できます。
- 関係の維持: 和解により、訴訟の敵対的な性質によって損なわれる可能性のあるビジネス関係を維持できます。これは、両当事者が同じ業界または市場で事業を展開している場合に特に重要です。
3.2 和解が理にかなっている一般的なシナリオ
- 訴訟費用が潜在的な損害額を上回る場合: 訴訟費用が特許権者が回収できる損害額を超える場合、和解が現実的な解決策となります。
- 訴訟に直面している中小企業向け: 新興企業や中小企業は長期にわたる訴訟に取り組むための資金が不足していることが多く、和解が魅力的な選択肢となります。
- 双方が迅速な解決を求める場合: 企業は、自社の評判を傷つけたり、新製品の市場参入を遅らせたりする可能性のある長期の法廷闘争を避けるために、迅速な和解を望むかもしれない。
3.3 和解アプローチの例
- ライセンス契約: 侵害の疑いのある者は、特許技術を使用する権利と引き換えに、ロイヤルティまたは一回限りの料金を支払うことに同意します。
- クロスライセンス: 両当事者は、それぞれの特許技術を使用するライセンスを相互に付与するクロスライセンス契約に合意することができます。
- 金銭の支払い: 被告側は、紛争を解決し、さらなる訴訟を回避する見返りとして、一時金または定額の支払いを支払います。
4. 和解交渉における重要な考慮事項
和解交渉に入る前に、両当事者は最も有利な結果が得られるようにいくつかの重要な要素を評価する必要があります。
4.1 特許の強さの評価
- 特許の有効性: 特許は精査に耐えられるでしょうか? 特許を無効にする可能性のある先行技術を検索する有効性チェックの実施を検討してください。
- 請求の範囲: 特許請求の範囲は広いですか、狭いですか? 請求の範囲が広いほど侵害のリスクが高まり、請求の範囲が狭いと被告に異議を申し立てる余地が生じる可能性があります。
- 侵害分析: 告発された製品またはプロセスが特許請求の範囲とどの程度一致しているかを評価します。詳細なクレームチャートの比較は、訴訟の強さを判断するのに役立ちます。
4.2 財務上の考慮事項
- 潜在的な損害: 訴訟になった場合に、逸失利益や妥当なロイヤルティなど、賠償される可能性のある損害額を見積もります。
- ライセンス料: ライセンス契約が和解の一部である場合、両当事者は公正なロイヤルティ率に合意する必要があります。これは、業界標準、収益予測、および問題の特許の価値に基づいて決定できます。
- 金銭決済: 継続的なロイヤルティの代替として、一括払いまたは構造化された和解が提案される場合があります。両当事者は、前払い金のメリットとライセンスによる長期収入を比較検討する必要があります。
4.3 戦略的ビジネス要因
- 市場への影響: 和解の結果は市場競争にどのような影響を与えるでしょうか? 和解は、ビジネスの成長を損なうことなく競争上の優位性を維持できるように構築する必要があります。
- 将来の特許訴訟リスク: 訴訟の和解は前例となる可能性があります。和解条件が将来の特許紛争やポートフォリオに対する請求にどのような影響を与えるかを検討してください。
- 評判とブランディング: 特許訴訟はブランドの評判を損なう可能性があります。迅速な和解により、両当事者を悪評から守り、市場での地位を維持することができます。
4.4 和解交渉を成功させるためのチェックリスト
- 特許ポートフォリオ評価: 特許ポートフォリオと侵害リスクを明確に理解していることを確認してください。
- 最終的な目標を決定する: 交渉を開始する前に、受け入れ可能な財務条件またはビジネス条件を確立します。
- 代替ソリューションを探す: クロスライセンス、パートナーシップ、共同研究開発契約などの創造的な和解に積極的に取り組みます。
4.5 交渉戦略のヒント
- 入念な準備: 知識は力です。自分と相手方の特許ポートフォリオを深く理解した上で交渉に臨みましょう。
- 柔軟でありながら毅然とした態度で臨む: 交渉においては柔軟性が不可欠ですが、重要な条件についていつ毅然とした態度を取るべきかを知ることが、交渉を成功に導く鍵となります。
- 調停人または仲裁人を利用する: 複雑な紛争では、経験豊富な調停人や仲裁人を利用することで溝を埋め、より友好的な解決につながる可能性があります。
5. 特許紛争における和解合意の種類
特許紛争は、さまざまな和解契約を通じて解決できます。各和解契約には、当事者のニーズと目的に応じて異なる利点があります。以下は、特許紛争で使用される一般的な和解契約の種類です。
5.1 ライセンス契約
- ロイヤリティベースのライセンス: 特許紛争における最も一般的な和解形態の 1 つです。侵害の疑いのある者は、特許技術を継続的に使用する権利と引き換えに、特許所有者にロイヤリティ (継続的または一時金) を支払うことに同意します。
- 独占的ライセンスと非独占的ライセンス: 独占的ライセンスでは、特許所有者はライセンシーに特許を使用する独占的権利を付与し、他者が特許を使用するのを防ぎます。対照的に、非独占的ライセンスでは、特許所有者は複数の当事者に技術をライセンスすることができます。
- ライセンスの利点: ライセンス契約により、双方が経済的利益を得ることができます。特許所有者は特許を収益化でき、ライセンシーは将来の訴訟の脅威を受けることなく事業を継続できます。
5.2 金銭決済
- 一括払い: 侵害容疑者は特許権者に一時金を支払いますが、これは推定損害額と進行中の訴訟費用の妥協案として交渉されることが多いです。このアプローチにより、両当事者にとって即時の解決と金銭的解決が実現します。
- 構造化和解: 場合によっては、和解には長期にわたる構造化された支払いが含まれ、侵害容疑者が経済的負担を分散できるようになります。
- 金銭決済の利点: これらの和解は、ロイヤリティ契約の複雑さと時間の負担を回避し、迅速かつ最終的な解決をもたらします。これは、侵害者が特許技術の使用を中止する予定がある場合に特に役立ちます。
5.3 クロスライセンス契約
- 相互ライセンス: 両当事者は、互いの特許をライセンス供与することに合意し、さらなる訴訟のリスクなしに技術を継続的に使用できるようにします。これは、両当事者が貴重な知的財産ポートフォリオを持っている場合によく見られます。
- 双方にとってのメリット: クロスライセンスは、当面の紛争を解決するだけでなく、将来のコラボレーションや研究開発の機会への扉を開きます。また、将来の特許訴訟の必要性を減らすこともできます。
- 長期的なパートナーシップ: 多くの場合、クロスライセンス契約は、特に通信や医薬品など、技術が急速に進化する業界では、企業間の長期的なパートナーシップを促進します。
5.4 合弁事業または協力
- R&Dコラボレーション: 単に紛争を解決するのではなく、和解によっては共同研究開発などのより深いビジネス関係につながることもあります。これは、バイオテクノロジーや半導体開発など、イノベーションが重要な業界では特に一般的です。
- イノベーションの共有: 協力することで、双方は特許やノウハウを活用して新しい製品や技術を生み出すことができ、和解は将来のイノベーションへの足がかりとなります。
- 将来の訴訟を回避する: 協力協定により、両社は共通の技術的進歩から利益を得るため、両社間の将来の特許紛争のリスクも軽減されます。
5.5 訴訟禁止条項
- 非訴訟契約: 特許権者は、特許技術の継続使用に関して、今後、侵害の疑いのある者に対して訴訟を起こさないことに同意します。これは、両当事者が長期にわたる法廷闘争を避けたい場合によく使用されます。
- ビジネス利益の保護: この契約では、侵害者は、問題となっている特定の特許に関連する将来の請求から免除されるという安心感を得るために、一定の金額を支払うことができます。
6. 特許訴訟のタイムラインで和解する時期
和解協議のタイミングは、特許紛争の結果に大きな影響を与える可能性があります。和解は訴訟プロセスのさまざまな段階で成立しますが、それぞれに異なる利点と課題があります。和解協議をいつ開始するかを理解することで、有利な結果を得る可能性を最大限に高めることができます。
6.1 訴訟前の和解の機会
- 訴訟を起こす前に: 多くの場合、和解交渉は正式な訴訟が提起される前でも開始できます。この段階は、特許所有者が要求書または侵害通知を送ったときに開始されることが多く、費用のかかる訴訟に踏み切る前に両当事者に交渉の機会が与えられます。
- Advantages: 訴訟前の和解は、両当事者が訴訟費用を回避できるため、最も安価で迅速な解決方法となることがよくあります。早期解決により、両当事者はビジネス関係を維持し、機密性を保つこともできます。
- 一般的な解決策: この段階で、当事者はさらなるエスカレーションを避けるために、ライセンス契約、一括払い、またはクロスライセンス契約を結ぶことがよくあります。
6.2 発見フェーズ中
訴訟が進行中: 訴訟が提起されると、証拠開示段階が始まり、両当事者が関連文書、証拠、情報を交換し合います。この段階は長く費用がかかる可能性があるため、和解の好機となります。
- 証拠開示中に和解する利点: この時点で、両当事者は自分たちの訴訟の強みをより明確に理解しています。証拠開示中に収集された証拠により、一方の訴訟の強みが明らかになった場合、さらなる訴訟費用を回避するために和解交渉が促進される可能性があります。
- リスクと報酬: 訴訟を継続すると経済的に負担が大きくなる可能性があるため、証拠開示の費用は両当事者に和解を促す要因となることがよくあります。この時点で和解することで、両当事者は損失を抑えつつ解決を達成することができます。
6.3 マークマン裁判後の審問
- マークマン公聴会: 特許訴訟における極めて重要な瞬間は、マークマン審問であり、裁判官が特許の請求を解釈します。この決定は訴訟の方向性を決定し、裁判での勝訴または敗訴の可能性に大きな影響を与える可能性があります。
- 和解への影響: マークマン審問の結果は、和解交渉に影響を及ぼすことがよくあります。当事者が有利な請求解釈を受け取った場合、交渉においてより強い立場に立つことができます。逆に、不利な判決が下された場合、相手方は裁判で不利な判決を受けるリスクを冒すよりも和解を求めるようになるかもしれません。
- 戦略的なタイミング: マークマン審問後の和解は一般的である。なぜなら、両当事者が法廷での勝訴の可能性をより明確に理解しており、訴訟継続のリスクを再評価する重要な時期となっているからである。
6.4 裁判後、控訴前
- 試験結果: 裁判が終わった後でも、敗訴した側は控訴する前に和解を選択する場合があります。裁判では多額の損害賠償が認められることが多く、控訴の不確実性により、当事者はさらなる法廷闘争を避けるために和解交渉を迫られる場合があります。
- 裁判後に和解する理由: 裁判後の和解により、両当事者は控訴手続きの時間、費用、不確実性を回避することができます。これは、裁判の判決に、損害賠償額の減額やライセンス契約の可能性など、交渉の余地が残されている場合に特に当てはまります。
6.4 控訴中
- 最後の和解手段: 控訴により訴訟が何年も長引く可能性があるため、これは和解のもう一つのチャンスとなります。この遅い段階であっても、当事者は長期化する法的手続きを回避するために解決策を求める可能性があります。
- 控訴中に和解する利点: 控訴裁判所の判決が予測不可能なため、両当事者が和解に踏み切る可能性があります。特許所有者にとっては、控訴中の和解により判決が覆るリスクなしに金銭的補償が確保されます。侵害者にとっては、和解により訴訟は最終的解決となり、さらなる訴訟費用を回避できます。
7. 特許和解のための調停と仲裁の活用
多くの特許紛争では、調停や仲裁などの代替紛争解決 (ADR) 手法が、本格的な訴訟にかかる費用や時間をかけずに和解を達成する効果的な方法となります。これらの手法では、中立的な第三者を活用して話し合いを促進し、合意に達するのを支援します。
7.1 特許紛争の調停
調停は、中立的な調停者が当事者の和解交渉を支援する自発的なプロセスです。調停者は解決策を押し付けるのではなく、話し合いを導き、提案を行います。
調停のメリット
- 守秘義務: 公開裁判手続きとは異なり、調停は秘密が保たれ、両当事者を望ましくない公表から保護します。
- 柔軟性: 調停により、ライセンス契約や共同研究開発契約など、両当事者のニーズに合わせた、より創造的な和解ソリューションが可能になります。
- 関係を維持する: 調停は訴訟ほど敵対的ではなく、ビジネス関係を維持するのに役立ちます。これは同じ業界の企業にとって非常に重要です。
- 時間とコストの効率: 調停は一般的に訴訟よりも迅速で費用も安く、解決までの道のりも早くなります。
調停を利用するタイミング
- 訴訟費用が膨らむ前の紛争初期。
- 双方が問題を友好的に解決する意思を示した場合。
- ビジネス関係を維持することが重要な懸念事項である場合。
7.2 代替手段としての仲裁
仲裁は、仲裁人(または仲裁人団)が双方の意見を聞いて拘束力のある決定を下す、より正式な ADR プロセスです。調停とは異なり、仲裁では裁判所の判決に似た最終的な裁定が下されます。
仲裁の利点
- 拘束力のある解決: 仲裁は最終的かつ強制力のある決定を提供し、長期にわたる裁判を必要とせずに解決をもたらします。
- 専門仲裁人: 多くの場合、特許紛争の仲裁人は知的財産法の専門家であり、十分な情報に基づいて正確な判断を下します。
- その2:シャフトスピード(回転数): 仲裁は、長い事前審理および裁判段階を回避できるため、裁判所での訴訟よりも迅速に完了できます。
- 国際紛争: 仲裁は、国境を越えた特許紛争において特に有用であり、当事者は外国の裁判制度に服するよりも中立的な法廷を希望する場合があります。
仲裁を利用する場合
- 迅速で拘束力のある決定が必要な場合。
- 複雑な特許訴訟では、裁判官や陪審員が十分な情報に基づいた決定を下すために必要な技術的専門知識を欠いている可能性があります。
- 管轄権の問題により訴訟が複雑化する国際紛争の場合。
7.3 ADR(代替紛争解決)が和解を効率化する方法
- 訴訟費用の削減: ADR 方式では、証拠開示や専門家の証人など、従来の訴訟に伴う手続きコストの多くが削減されます。
- より迅速な解決: 調停と仲裁はどちらも、裁判所での裁判日を待つよりも早く予定を立てて解決することができます。
- よりカジュアルで柔軟性が高い: ADR の手続きは形式にとらわれないことが多く、よりダイナミックな交渉や和解の話し合いが可能になり、訴訟では得られないような創造的な解決策につながる可能性があります。
7.4 特許紛争においてADRを検討する場合
- 複雑なケースの場合: 紛争が、主題専門家の意見が役立つ高度な技術特許に関係する場合。
- コントロールを維持するには: 両当事者が結果に関してより多くの発言権を持つことを希望する場合(調停)、またはより迅速な解決を望む場合(仲裁)。
- 国境を越えた紛争: 仲裁は、現地の裁判所制度によって管轄権の問題が複雑になる可能性がある国際的な特許紛争に最適です。
7. まとめ
特許紛争は、革新主導の業界でビジネスを行う上で困難ではあるものの避けられないものです。権利を主張する特許所有者であっても、侵害の疑いのある当事者であっても、和解は訴訟よりも効率的で費用対効果が高く、予測可能な代替手段となることがよくあります。
特許紛争のライフサイクル全体を通じて、最初の主張から裁判後の控訴まで、ビジネス目標に沿って関係を維持する有利な和解を交渉する機会は数多くあります。
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