特許請求のすべて

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特許請求の範囲は、あらゆる特許出願にとって最も重要です。これらは、独占権および特許の保護範囲を定義するのに役立ちます。  

すべての特許出願は、発明の性質と、他者による発明の使用または販売を妨げる側面を説明する 1 つ以上の請求項で構成されています。以下では、特許請求の範囲をよりよく理解するために、特許請求の機能、部分、種類について詳しく説明します。 特許請求の仕組み。  

目次

特許請求とは何ですか?

PCT 第 6 条によると、 「請求項は、保護が求められる事項を定義するものとする。主張は明確かつ簡潔でなければなりません。それらは説明によって完全に裏付けられるものとします。」 クレームは、特許出願プロセスだけでなく、一度付与された特許を保護するためにも不可欠です。  

特に特許侵害訴訟では、特許によって提供される保護範囲を決定するために特許請求の範囲が精査されます。請求項は慎重に作成されていない場合、法的問題が発生した場合に特許が無価値になる可能性があります。一方、徹底的かつ明確に表現されたクレームは、特許侵害からの保護を保証するだけでなく、特許審査プロセスを迅速化することができます。  

特許請求の機能

さて、理解できました 特許請求は、次のような機能を知ることも重要です。 

特許請求の助けを借りて、発明者は自分の発明と保護しようとしているものについて世界に知らせます。保護の正確な範囲は特許請求の範囲で強調されており、特許が付与されると、これは公知になります。明らかな重要性にもかかわらず、特許請求は、USPTO および他の国の特許庁においてごく最近の現象です。  

特許請求に先立って、特許の範囲を確認する責任は裁判所にありました。出願人が提出した技術仕様を徹底的に検討した上で、発明の核心を特定した上で行われた。  

しかし、裁判所は証拠となる文書がなければ保護された要素を確認できなかったため、これには問題があることが判明しました。これにより、特許請求の範囲が特許出願自体に含まれるようになりました。特許請求は現在、公告の配布という重要な機能を果たしています。 

10 年特許法第 4 条(1970)(c) すべての明細書は、保護を必要とする発明の範囲を説明する請求項で終わることが義務付けられています。法的な権利を与える主張です 特許に対する安全性。請求項のない特許には、独占権や侵害からの防御権がありません。侵害の問題に加えて、特許請求も特許の有効性を判断する上で重要です。これは 特許 主張は機能します。 

クレームの重要な部分

クレームは 3 つの部分で構成されます。 

名前が示すように、プリアンブルは、物品、装置、方法またはプロセス、および構成に基づいて特許を分類する特許の紹介です。前文は発明のタイトルと一致しており、発明の目的を明確に述べていることが不可欠です。 例: 本発明の目的:アイスクリームの製造 

アイスクリームの製造方法 

本発明の目的:ポリオの治療 

ポリオ治療用組成物 

移行フレーズは、プリアンブルを本文の残りの部分にリンクするという重要な機能を果たします。使用される移行句の種類によって、その特許が記載されている構成要素に限定されるのか、それともより広い範囲に適用されるのかが決まります。 「からなる」と「含む」は、一般的に使用される 2 つの移行フレーズです。前者は終わりのない表現であり、主張を本文で言及されている機能に限定します。一方、後者は無制限とみなされ、クレームが追加の詳細もカバーする可能性があることを意味します。  

本体は、クレームの詳細な説明が草案される場所です。これは最後の部分であり、クレームのすべての構成要素、制限、ステップがここで詳細に記載されているため、価値があります。本文は、請求項に記載されているさまざまな側面間の関係を確立し、一貫したわかりやすい文書を作成するのに役立ちます。  

一般的に、前文と移行句はカンマで区切られ、本文はコロンで区切られます。 

請求の種類

クレームは、以下に示すさまざまなパラメータに基づいて分類されます。 

起草 

採用された製図手法に基づいて、クレームは 3 つのタイプに分類できます。 

独立請求項は、発明を定義するために必要なすべての限定を含む独立した請求項です。それは、何かに対する主張、何かの使用方法、または何かを作るためのプロセスである可能性があります。それは、本発明を区別する新規な特徴だけでなく、従来技術から構成されなければならない。  

従属請求項は前の請求項を参照するため、範囲が狭くなります。これらには、独立請求項で省略された非必須の特徴やマイナーな側面が含まれる場合があります。  

例: 独立請求項 – 液体を保管するための箱 

従属クレーム – 円形または長方形の形状である 

このような請求項では、請求項の主題として説明/図面が使用されます。これらは、図面では見えるが請求項では明示的に強調されていない態様を含むように請求項の境界を拡張します。この種の申し立ては、オーストラリア、米国、中国などの国では受け入れられません。 

発明分野 

この分類に基づいて、次の 3 種類のクレームが見つかります。 

Jepson Claim 形式では、前文で既存の特許を指し、その後、それに対する拡張を主張します。このような請求項は、発明が既存の技術を改良する場合に起草されます。 

基本的にバイオテクノロジーや化学の発明で使用されるマーカッシュクレームは、1920 年にユージン・マーカッシュによって初めて使用されました。これにより、発明をさまざまにグループ化して XNUMX つの特許に出願することが可能になります。  

もともとスイス特許庁によって承認されたこれらのクレームは、既知の物質または組成物のその後の使用を対象としています。これらもプロセスクレームのカテゴリーに分類されます。 

発明 

以下の特許請求の範囲は発明に基づいて存在します。 

プロセスクレームは、新規で最適な結果をもたらす方法またはプロセスについて詳しく説明します。  

発明が実用性のある製品である場合には、製品クレームが利用されます。 

USPTO で広く使用されているソフトウェアクレームは、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアの一部を構成する発明を対象とします。このような請求項では、出願の拒絶を避けるために、現実世界での発明の使用法を記載することが推奨されます。 

Structure 

クレームには構造に基づいて 2 つのタイプがあります。 

このタイプのクレームは、特許対象の発明に化学物質が含まれる場合に存在します。これは、プロセスまたは製品の一部を形成する化学要素を定義するのに役立ちます。  

このような請求項は、本発明の機能の説明を強調しているため、適切な構造が欠如していることを特徴としています。 「ステップ プラス ファンクション」とも呼ばれ、発明のコンポーネントによって実行される機能を説明するために使用されます。 

まとめ

綿密に作成された特許請求の範囲は、あらゆる特許出願の根幹となります。これは特許の保護を支える基盤です。このため、特許請求の範囲が完全、明確、裏付けられていることが重要です。  

それらは発明を適切に網羅し、推測の余地を残すべきではありません。特許請求の範囲は、完全な特許出願を可能にする図面および文書によって裏付けられなければなりません。特許クレームの起草は複雑な作業であり、特許出願の重要性を考えると、この仕事には経験豊富な弁理士を雇うのが最善です。 

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