特許を申請する前にプロトタイプが必要ですか?

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概要 

特許とは、新しい技術を提供する独占的な権利です。/~に対する革新的なソリューション   問題を解決するための既存のソリューション。特許出願人はプロトタイプの作成を要求する場合もあれば、要求しない場合もあります。特許プロトタイプとは、以下のことが分かる物理モデルです。 特許製品の出力。プロになることで入力し 特許の内容を確認することで、その特許プロジェクトが製造、使用、販売に適しているかどうかを確認できます。のse プロトタイプは発明者に与えられます/譲受人 彼の発明が実際に機能するかどうかのヒントだけでなく、明細書や特許請求の範囲の草案作成にも役立ちます. 

目次

プロトタイピング特許: 必須 か否か 

特許プロトタイプは、さまざまな理由から特許譲受人/特許発明者にとって役立ちますが、特許出願の際にプロトタイプに対する厳格な要件があるのか​​という疑問が生じます。   

米国特許庁に特許出願をする場合、プロトタイプは必要ありません。特許出願済みのプロトタイプを作成することは任意です。さらに、米国法では、対応する分野の専門家が特許を読むだけで対応する発明を再現できるような方法で発明を特許出願に記載しなければならないと定めています。特許のプロトタイプを作成することにはさまざまな利点と欠点があり、特許のプロトタイプを作成するかどうかは発明者/特許の譲受人の選択です。 

インド特許法のセクション 10(4) によれば、すべての特許出願には特許明細書を添付する必要があります。このセクションでは、特許発明に関するすべての詳細を特許明細書に含める必要があると述べています。製品や技術分野によっては、プロトタイプを作成せずに「発明とその動作または用途、およびそれを実行する方法を完全に説明」する必要があります。肝心なことは、特許法によれば、特許を申請する前に試作品を作成することは必須ではありません。 

試作A 特許: 一部のシナリオでは必須 

ただし、シナリオによっては、必要な方法で発明を説明するためのプロトタイプを構築する必要がある場合があります。特許庁が発明を説明するプロトタイプを要求するシナリオがいくつかあります。このような場合、特許が付与される前にプロトタイプを提供するだけで済みます。特許の出願と特許の付与の間には十分な時間枠があるため。したがって、発明者は特許を申請した後、そのようなプロトタイプを作成するのに十分な時間を得ることができます。したがって、発明者は、発明を説明できれば、特許を申請する前にそのようなプロトタイプを作成することについて心配する必要はありません。 きちんと。インド特許法のセクション 10(3) である関連セクションは、モデルまたはサンプルの提出に対応し、次のように述べられています。管理者は、出願は、発明を説明する、または発明を構成すると主張されるもののモデルまたはサンプルによって補足されるべきであると考えており、特許付与のために出願が発見される前に、要求に応じてそのようなモデルまたはサンプルが提供されるものとするが、かかるモデルまたはサンプルは仕様の一部を形成するとみなされないものとします。  

特許プロトタイプのメリット 

特許プロトタイピングにはいくつかの利点があります。 

  • 強力な特許出願を行う: プロトタイプは本発明の実用モデルであるため、投資家はそれをテストの実行に使用できます。デモ製品を使用するさまざまなユーザーがレビューや貴重な意見を提供できます。プロトタイプを作成する前に特許が申請されると、その後の製造段階で問題に遭遇する可能性があり、他の発明者がその問題に対応する解決策を開示/主張し、その発明者が自分の製品に追加できる可能性があります。特許出願前にプロトタイプを作成することで、より効果的な主張を行うことができます。  
  • 後の失敗を防ぐ: 革新的なアイデアは、誰かが実際に実装するときに想像上のものに見えることがあります。したがって、後の失敗の結果を回避し、焦点を当てる必要があるアプローチと回避する必要があるアプローチをすぐに見つけることができます。 
  • 資金調達: アイデアを作成し、投資家の前に提示することで、最大限の資金調達のチャンスを得ることができ、より多くの投資家を招待することができます。特許は、何かを与えない限り重要ではありません。 金銭的な どんな人にとっても有利です。  
  • 紛争の解決: 機能的なプロトタイプを開発することで、デバイス設計の予測される技術的課題と予測されない技術的課題の両方を視覚化し、それらのソリューションを適用して効果的な製品/ソリューションを作成できます。反復プロトタイピングを実行し、ベンチマークを実行することにより、さまざまなパラメーターを分析できます。さまざまなパラメータ間のトレードオフがさまざまな反復プロトタイプで比較され、最適化されたコストと高効率の最終製品が得られます。 
  • 問題を技術的に理解する: さらに、プロトタイプを作成することによって、製品の問題のいくつかを見つけて修正し、それらの問題に対するいくつかの革新的な解決策を見つけることができます。  

デメリット 特許試作品の 

特許プロトタイピングにはいくつかの欠点があります。 

  • データ侵害のリスク: 特許のプロトタイピングにおける最大のリスクは、データ侵害の可能性です。ある人がプロトタイプの構築に力を入れている場合、別の人がそれを真似て同じ製品を作り、大々的に市場で販売し始める可能性があります。  
  • 特許/発明の損失のリスク: また、同一の発明に係る特許出願を他人が出願する可能性も考えられる。米国の AIA 法によれば、最初に特許を出願した人が利益を受けることになります。したがって、プロトタイプの作成は望ましくない結果を引き起こす可能性があります。  
  • プロセスが複雑になる: プロトタイプを作成することにより、特許出願のあらゆる細部に言及することができ、発明の重要な特徴を多数作成する可能性があり、特許性についての意見を得るために特許調査を行うことが困難になる可能性があります。発明。  
  • コストの増加: 時々 プロトタイプの作成はコストの増加を引き起こし、先行技術調査、特許出願の草案作成、審査段階などの特許サイクルの特定の段階で役立つ可能性があります。  

なんてこと I発明者はできる If He ウォンツ MAKE A 試作 BEFORE Fイリング 

特許出願前にプロトタイプを作成することは必須ではありません。プロトタイプを作成する際の最大の懸念は、発明の漏洩の可能性です。, sオメオネ そうでない場合は、製造、使用、または販売を開始し、 誰かがさえできる 発明者が特許庁に提出する前に提出してください。特定の法律があります。 自分自身を守る。発明者が最初にできることは、仮出願を提出して 12 か月の試作期間を得ることができるため、製品を製造してから特許を草案して提出できるようになります。誰かが自分の発明を盗んだり、特許を申請したりした場合でも、その発明は特許を取得するために保護されます。仮出願の概念は、米国、インドなどの多くの国にあります。. 

まとめ

特許プロトタイプには長所も短所もあり、要件、応用分野、優先順位、時間、資金、競争のレベル、特許を申請したい管轄区域に応じてどちらの方向に進むかを決めることができます。また、発明者が先に特許を出願し、その後試作品を作らずに製品を作ってしまう可能性もあります。その場合、さまざまなパラメータ、消費者/業界のレビュー、コスト、その他の要因を考慮した後、製品に変更を加える必要があります。  

製品に加えたい変更が特許出願/取得された特許に存在しない可能性があります。このような課題を克服するために、後でメインの出願よりも優先して別の出願を提出することができます。その出願は、米国では一部継続特許、インドでは追加特許などとなる可能性があります。ただし、特許プロトタイプは必須ではありません。 特許を出願する、プロトタイプを作成するかどうかは発明者/譲受人の決定です。  

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