最初に発明する 最初にファイルする

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16 年 2013 月 XNUMX 日より、米国は先願特許制度を採用しました。 アメリカ発明法 (AIA). 発明の日付に関係なく、先に特許出願をした特許出願人に特許権が与えられるため、先願主義への移行は重要です。ただし、16 年 2013 月 XNUMX 日より前に提出された特許には、先発明法が引き続き適用されます。 

目次

まず私に発生     

最初の発明者による方法では、複数の出願人が同じ主題を主張する特許出願を提出した場合、特許庁は誰が最初に発明したかを確認するプロセスを開始します。  

従来の「先発明者」特許制度は、以下の米国特許出願および特許に適用されます。 

  1. 16 年 2013 月 XNUMX 日より前に提出された特許出願。 
  2. 16 年 2013 月 1 日以降、またはそれ以降に提出された特許出願: (16) 出願が 2013 年 2 月 XNUMX 日より前に提出された先の出願に対する優先権を主張する。 (XNUMX) 特許または特許出願のすべての請求項には、以前の特許出願で開示された情報のみが含まれています。 

理解する 最初に特許Sを出願ystem  

人が競争目的で何かを発明する場合、その人には特許を申請する権利があり、通常、最初に出願した人がそのイノベーションを市場に出す権利を持ちます。この規則は「先願規則」として知られています。通常、最初に申請した人が申請を成功させる権利を持ちます。 特許出願 複数の当事者が同じ特許を出願しようとしている場合。 

米国の特許法は現在、誰が最初に何かを発明したかよりも、誰が最初に特許を申請したかを優先している。基本的に、最初に USPTO に出願した人が、そのアイデアについて特許を申請する権利を獲得します。最初に特許出願を提出した人が恩恵を受けます。 

明確にしておきますが、先願出願によって自動的に出願人に特許の権利が与えられるわけではありません。これは、同一の発明を独立して出願する発明者が 2 人以上いる場合には、最初に出願した発明者が特許を追求する権利を有することを意味します。また、以前に提出された申請書が次の目的で利用される可能性があることを示唆している可能性もあります。 先行技術 それ以降の応募者を失格にするため。 

新しい「先願」特許システムは、以下の米国特許出願および特許に適用されます。 

  1. 16 年 2013 月 XNUMX 日以降に提出された特許出願。 
  2. 16 年 2013 月 XNUMX 日以降に提出された一部特許継続 (CIP) 出願。  

先願主義への切り替えに対する議会の正当性 

かつて米国は、先進国の中で特許権を優先する「先発明主義」を採用していた唯一の国の一つであった。これは、(I) 最初​​に発明を思いつき、(ii) それを最初に使用した発明者に優越権が与えられることを意味しました。 USPTOは、発明の着想と使用の証拠があれば、自分が最初の発明者であると主張する各人に対して審問を行う予定だ。 

発明の正確な瞬間を特定することが難しい場合、これらの手続きは費用と時間がかかり、困難を伴うものであったことは驚くべきことではありません。グローバル化が進む中、米国が他の大多数の国とは異なる出願制度を維持しているという事実も、法的問題を引き起こしました。 

議会は、 アメリカ発明法。 16 年 2013 月 XNUMX 日以降に提出された特許出願については、先発明主義に代わって先願主義が適用されました。 

連邦法の改正条項、 35 USC 102は、「請求された発明が特許出願された、印刷出版物に記載された、または公の使用、販売、またはその他の方法で一般に入手可能になった場合を除き、人は特許を受ける権利を有しないものとする」と述べています。 ;または…請求された発明は、第 151 条に基づいて発行された特許、または第 122 条(b) に基づいて公開された特許出願または公開されたとみなされる特許出願、または公開された特許出願に記載されていた 

簡単に言えば、USPTO に対する出願の「有効出願日」は、考慮する必要がある日付です。ほとんどの発明者は、出願日が影響することに気づくでしょうが、特に特許に多数の請求項がある場合や外国の特許登録日が関係する場合など、例外もあります。あなたが工具、機械、配合、または化学物質を作成した正確な日付に関する議論は、もはやあなたの権利を支持しません。 

競争力 

商業環境で発明を商業化する能力は、特許手続きを通じて発明者に与えられます。これは特許を取得するための要件の 1 つです。特許 オフィス 出願人に次のことを要求します。as 期間中に製品を市場に出すための競争上の優位性 特許の 一生。その後、発明者は、特許を取得した作品を世界中または米国のどこにでも自由に販売できるようになります。最初に出願した人が最初に特許を取得する可能性がありますが、その手続きではその人にとっては何度も拒否される可能性があります。これらの拒絶により、別の出願人に特許が付与される可能性があります。 

先願者: メリット  

新しい米国先願特許システムは、特許所有者に次のようなさまざまな利点を提供します。 

  • 簡素化: イノベーションの特許を取得する資格がある人を決定するプロセスを簡素化します。 
  • 確実性: 特許が発行された後、特許所有者と投資家は、特許権が引き続き所有されることをより確信できます。 
  • 労働倫理は報われます。遅れた他の発明者に対する特許権は、早めに出願した勤勉な特許出願人に与えられます。 

特許戦略  

特許システムを最初に出願するすべての個人および企業は、次の特許戦略を検討する必要があります。  

  1. 特許の効率的な管理。次の基準を満たすクイックレビュー特許管理システムをビジネスに導入します。 
  • 企業のイノベーターが革新的なイノベーションを早期に開示することを奨励し、容易にします。 
  • 特許マネージャー: すべての発明は、組織内の 1 人の特許マネージャーに提出する必要があります。 
  • クイックレビュー。特許管理者および/または特許委員会は、提出された発明の開示を迅速に審査する必要があります。 

 

  1. 早期の特許判決: 発明をどうするかを決定するために、早期の措置を講じる必要があります。たとえば、次のとおりです。 
  • 申請を提出するか否か。 
  • 自分で起草した仮特許出願を直ちに提出します。または 
  • 弁理士が作成した、専門的に設計された仮特許出願または仮特許出願ではない出願を直ちに提出します。 
    2. 継続的な評価:
     いつ弁理士に本特許出願の起草を依頼するかを決定するために、特許管理者は新しいアイデアの開発と商業的実現可能性を継続的に調査する必要があります。

    3. 弁理士と共有します:
     発明の特許を取得する決定が下されたら、発明は本仮特許出願の作成のために弁理士に直ちに送信される必要があります。
     

       2. 仮申請のファイルを作成する:
創造的な主題の出願日を定義するために、発明プロセスの早い段階で仮特許出願を提出することを検討する必要があります。発明プロセスの初期段階では、イノベーションを強化するにつれて、「ローリング仮特許出願」として知られる多数の仮特許出願を提出する必要がある場合があります。
 

       3. 非仮申請を早く提出する:
自分で草案した特許出願を提出すると、早期の出願日が通知されますが、その出願日は、特許出願に記載されている主題についてのみ有効です。したがって、通常、仮特許出願では開示されていない追加の主題を開示する非仮特許出願の可能性については、できるだけ早く弁理士と話し合う必要があります。
 

特許庁への先行出願競争に負けるには 

  1. 弱い始まり: 明らかに、同等のイノベーションを他の人が申請した後に申請することは、競争に負ける確実な方法です。特許出願を提出する前に、イノベーションを一般の人々に公開することで、これを回避できます。以前に自分のイノベーションを他者に実証したことがある場合は、最も早い公開日から 1 年間の猶予期間内であれば、できるだけ早く特許の申請を検討する必要があります。 
  2. 発明者自身の公開に対する 1 年間の猶予期間: もちろん、不安定なものよりも、少しでも始めることが望ましいです。さらに、イノベーションを公開してから特許を申請できるのは 1 年だけです。割り当てられた 1 年以内に出願しなかった場合は、特許権を失います。 
    実用特許の場合、仮出願は単なるプレースホルダであるため、実用特許の付与ではなく、非仮出願の提出が先願競争の終わりを意味します。 
    完成品はまだリリースの準備ができていないにもかかわらず、暫定版を非暫定版に変換することが重要です。継続出願を提出することでいつでも機能を追加できますが、非仮出願を提出しない場合は、仮出願の最も早い優先日を保持することができません。 
  3. 始まりは力強いが、結論は不十分: たとえ早い優先日でレースを順調にスタートできたとしても、それでも最後に来る可能性があります。割り当てられた年内に暫定的なものを非暫定的なものに変換しないと、損失が発生することがよくあります。 
    非仮申請を提出するまでに時間がかかりすぎると、適時に仮申請を行ったとしても、競争に負ける可能性があります。これは、非暫定的な内容に新しい主題を含める必要がある場合に発生する可能性があります。新しいコンテンツは後日追加されるため、新機能には後の優先日が与えられます。 

まとめ

先願主義により、米国の特許制度は国際的な競合国の特許制度に近づくことになります。この変更は、米国特許の取得を目指す発明家に影響を与えることは間違いありません。 

最も明白な利点は、現実的に可能な限り早く特許出願を USPTO に提出するという強力なインセンティブが存在することです。最終的には、登録が早ければ早いほど、競合他社があなたのアイデアを悪用することをより早く禁止することができ、より早く侵害訴訟を起こすことができます。 

いわゆる仮特許は、発明者が以前の出願日を証明するために最もよく使われる手法の 1 つです。正式な特許請求、宣言、または先行技術に関する詳細は仮出願には必要ありませんが、通常は「完全な」特許出願に記載されます。したがって、仮特許の取得はもう少し簡単で、費用も安くなります。仮特許のもう 1 つの利点は、発明者が自分のアイデアや製品を「特許出願中」として参照できることです。 

先願メカニズムの効果は必ずしも好ましいものではありません。資金や弁護士へのアクセスが不足しているため、小規模なイノベーターが大企業に徹底的に打ち負かされる前に特許保護を申請するのを阻止できると考える人もいる。これらの小規模な発明者は、単にプロセスを追跡するのではなく、以前の先発明法に基づいてイノベーションの開発と投資家探しに時間を費やすことができたはずです。彼らは現在、USPTOに提出するために他の申請者と「競争」する必要がある。 

特許法の一部の専門家は、先願主義がパテントトロール(新しいものを作成したり実際に特許を使用したりせず、特許を購入して侵害訴訟を起こすだけの組織)を支援することになるのではないかと懸念している。 

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