特許保護: 非自明性要件の役割

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n自明性要件はその 1 つです 重大な および 複雑な 特許性 必要条件。これは、米国特許法「35 USC 第 103 条」に概説されています。 何が明らかで何がそうでないのかを判断することは非常に困難です。特許アナリストとしては、 is 私のクライアントに自分の発明が自明であるかどうかをアドバイスする際に最もイライラすることの 1 つです。 これは知識不足によるものではなく、非自明性の要件が完全に主観的なものであるためです。一部のテクノロジー領域では, 他のテクノロジー領域では明らかなことは何もないようです, すべてが明らかなようです。 

したがって、特許審査官が特定の技術分野における非自明性の法則をどのように解釈するかを知る必要があります。に 満たす   自明ではない 特許を取得するための要件、 発明 いけません 容易に認識されるできる 人によって 誰が それに関する専門知識 ドメイン. 

目次

特許保護: 非自明性要件の役割

既に述べたように、 非自明性は特許付与の要件の 1 つです。他の要件は、新規性、実用性、または産業上の利用可能性であり、可能である、すなわち、発明が適切に説明されていなければならない。新規性要件と非自明性要件は、真正な発明に対してのみ特許が付与されることを保証するために連携して機能します。新規性の要件は、発明が新しくなければならず、すでに存在してはいけないということです。非自明性の要件は、発明が既存の技術およびその組み合わせと十分に異なっていなければならないことです。  

本発明が非自明であるためには、従来技術と本発明の技術分野内に存在する機能との組み合わせが当業者の「常識」であってはいけない。  

USPTO は、関連する技術分野で働くエンジニアや科学者が考えられる「当業者」 (POSITA) から見た自明性を考慮しています。ほとんどの場合 、自明性の拒絶において、USPTOは、組み合わせて本発明を開示する2つ以上の先行技術の引用を引用する。さらに、審査官は、なぜ POSITA がこれらの参考文献を組み合わせて請求項に係る発明に到達できるのかを説明する必要がある。常識を利用してサポートすることができます。 明白 適切な理由で説明できる場合は拒否します。 

  • 非自明性の要件をよりよく理解するために、正方形の上部と下部に 4 本の脚があるテーブルを発明したと仮定します。また、あなたがこれを最初に発明した人であると仮定しましょう。  
  • さて、誰かが上部を正方形ではなく円形にするなどの小さな変更を加えて特許を取得しようとした場合、特許庁はそれが大工などの当業者にとっては自明のことであり、特許を取得できないと主張する可能性があります。 満たす 非自明性要件。  
特許保護: 非自明性要件の役割

さあ、 仮定する それ a 新しい発明家が発明するed 台座脚付きのテーブル それ   に接続されている セントer。また、彼がこれを発明したと仮定しましょう 初めて. 今私はそう主張することはできません 接続する テーブルへの台座の脚は明らかではないため、本発明は 満たす 非自明性要件 特許性のこと。 

特許保護: 非自明性要件の役割

非自明性要件s 米国、インド、ヨーロッパでは

特許保護: 非自明性要件の役割
  • 米国特許商標庁: 

35 合衆国法第 103 条 の概要 非自明性に関連する特許性の条件。 それは次のように述べています: 

 

請求項に係る発明と先行技術との間の差異が、請求項に係る発明が全体として有効出願日より前に明らかであったようなものである場合、請求項に係る発明が同一に開示されていない場合であっても、請求項に係る発明の特許は取得できない場合がある。請求された発明は、請求された発明が属する技術分野の通常の知識を有する者に与えられる。」 

 

米国の至高の c私たちはこれを説明しました の要件グラハム vs. ジョン・ディーre. T決める 発明が該当するかどうか 自明性 あるかないか 一部 ガイドライン such as 決定 先行技術の範囲と内容, 分析する 従来技術との違い 主張した 発明, 等々 また、それを確認するためのガイドラインもあります。 非自明性の二次的考慮 ような in 場合: 他の特定の問題を解決できませんでした それは主張によって解決されます たとえそれが明らかであるように見えても発明です。 

 

  • インド : 

インドの, t彼はそうではない自明性 または 進歩性 概説されています のセクション 2(a) に基づき、 特許法、1970 どの州 それ: 

 

「既存の知識と比較して技術的進歩を伴う、または経済的重要性を有する、あるいはその両方を伴う発明の特徴であり、当業者にとって発明が自明ではないもの。」 

 

定義では次のように説明されています 発明が特許を受けるためには、次の要件が必要です 技術の進歩mento または経済的意義 比較において 先行技術 どの作る 発明は非当業者にとっては明らかである. 定義にはさらに主観の余地があります。 

 

  • ヨーロッパ: 

In 欧州特許条約第 56 条 の定義の概要を示します 進歩性」または非自明性。 記事 以下のように述べています 

「最先端技術を考慮して、当業者にとって自明でない発明は、進歩性を含むものとみなされる。」 

 

  欧州言語 特許条約 (EPC) は詳しく説明していない on 誰かを判断するための基準それは発明が自明であるかどうかです。 しかしながら、 t欧州特許庁の控訴委員会が evolv を解決しましたed ~に対する問題解決アプローチ 決定する 発明の自明性。 したがって、ヨーロッパでは、問題解決アプローチを使用して次のことを決定します。   発明の自明性。それには以下が含まれます 主に次の 3 つのステップがあります。 cうーん 最も近い先行技術, 決定 技術的な問題, そしてeザミン ソリューション. 簡単に言うと決まっています 本発明によって提案される解決策が、本発明と同じ分野の当業者にとって自明であるかどうか か否か. 

 

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