十分な開示または実施可能要件は、特許出願の必須の前提条件です。簡単に訳すと、特許出願は、当業者が発明を理解して実行できるような方法で発明を作成および使用する方法を完全に詳細に明らかにしなければならないことを意味します。
これは特許取引の取り決めの一部を形成します。つまり、発明者は発明がどのように行われたかについて完全な詳細を開示するため、特許の有効期限が切れるとその知識はパブリックドメインの誰でも使用できるようになります。これは、特許の有効期限が切れた後でも、公衆が引き続き発明の恩恵を受けられるようにするためです。
詳細には、発明のすべての特徴とニュアンスが含まれていなければなりません。コンテンツを整理し、文書に一貫した構造を与えます。文書が整理されていると読みやすくなり、意図がより明確になりますが、どちらも審査官の観点から非常に重要です。
文言が不明確で理解しにくい出願は、発明者にとって不利益となります。通常、審査官が毎年提出される膨大な数の出願を審査する時間は限られています。文書の理解に多くの時間が費やされると、重要な作業である特許検索に使用できる時間に影響します。
したがって、下書き中は冗長な内容を避け、要点を明確かつ簡潔にまとめることに集中する必要があります。曖昧な文を削除し、スペルや文法の間違いを避けることにも注意を払う必要があります。さらに、文書全体で一貫性を維持する必要があります。
たとえば、何かを説明するためにコンテナという単語を使用する場合、それはアプリケーション全体で同じでなければならず、容器、ボックス、またはその他の同義語と同じ意味で使用してはなりません。
特許は、発明者によって提出された説明と内容に基づいてのみ付与されます。一度提出すると、特許ファイルにそれ以上の情報を追加することはできません。したがって、本発明の詳細をすべて正確に説明することが重要である。
不十分または不正確なデータを提供すると、審査官が混乱し、出願が拒否される可能性があります。専門家である審査官が発明とそれがどのように機能するかを自動的に理解すると決して想定してはなりません。
説明は実施可能要件も満たさなければならないため、完全な詳細が正確に提供され、発明とその動作に焦点を当てていることが重要です。
特許図面は、発明とその仕組みを説明する図です。出願人は通常、特許図面の専門家を雇ってこれらの図面を作成します。図面は費用がかかりますが、情報開示を拡大するための優れた手段です。書かれた言葉に視覚的な表現が加わると、理解が容易かつ単純になります。