知的財産における公開について知っておくべきこと

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概要 

発明を説明する非機密文書またはプレゼンテーションは公開とみなされます。簡単に言うと、発明者または発明の所有者から 1 人または複数の公衆への、発明の存在を明らかにし、必要な専門知識を持つ者による複製を可能にする非機密通信と言えます。は公開とみなされます。  

印刷物または電子形式での出版物、抄録、学会での口頭発表またはポスター発表、およびその他の論文(修士論文、博士論文など)、およびその他の類似の活動は、公開の例です。発明者がアイデアを公に共有した場合、発明者が発明を公にした後一定期間内に特許出願を行うことができる「猶予期間」のおかげで、開示された発明は依然として一部の国で特許を取得できる可能性があります。なぜなら、以前の開示はその特許出願において先行技術として考慮されていないからである。基本的に、猶予期間は、情報公開後 6 か月または 12 か月です。 特許出願。猶予期間は国によって異なる場合があります。猶予期間内に発明者によって行われた公開は、出願の先行技術とみなされませんが、これは発明者または特許を出願する資格のある人にのみ関係し、第三者によって行われた独立した開示には関係しません。パーティー。

目次

特許開示には具体的に何が含まれますか?

  1. 仕様データ – 特許出願の重要な文書は仕様データです。それは、発明が革新性の点で類似の発明とどのように異なるかを示し、出願人がその発明に対して持っていると考える独占の範囲を概説します。装置、その製造手順、および本発明の使用法はすべて仕様データに明確かつ正確に開示されています。明細書データには、特許出願の出願日が含まれます。また、発明者がイノベーションの正当な所有者であるという証拠も提供します。
  1. ファシリテーション – これは、オブジェクトがどのように作られるか、そしてその分野の専門家がどのようにそれを行うかを概説します。指示は、一般的または曖昧ではなく、明確かつ正確でなければなりません。図や図面は、説明とともにこのセクションに含める必要があります。さらに、あなたの発明をユニークなものにしているものをもう一度強調する必要があります。したがって、多くの情報といくつかの発明の変更を提供することが必要になる場合があります。
  1. 保険金請求 – このセクションでは、発明者に付与された特許の独占的権利について読者に説明します。これにより、特別なオブジェクトまたはオブジェクトのコンポーネントが明確になります。所有権主張の根拠はその新しさです。このリストを作成するには、単純で直接的な文を使用する必要があります。各文はオブジェクトの新しい側面を強調します。そうすれば発明者の独占が明確になります。少なくとも 1 つの請求を行う必要があります。
  1. その他の情報 –  
  • 5 ~ 12 の簡単な単語で構成されるタイトル。 
  • 発明の分野 - 本発明を 1 つまたは 2 つの文に分類することをお勧めします。 
  • 発明の背景 – これは、本発明が解決する問題を説明し、可能な解決策を検討します。発明について説明しないでください。単に問題を伝えるだけです。簡潔にまとめてください。 
  • 発明の概要 – 基本的な語彙と構造要素を含めます。これらは、この製品がいかに斬新で他と比べて独特であるかを示しています。主張が正しい理由を証明するには、このセクションが主張セクションで述べた内容を正確に表現していることが重要です。このセクションにはいくつかの段落が含まれる場合があります。 
  • 図と図面のリスト。  

特許のない国での特許出願 Gレース Pエリオド 

猶予期間のない国でも、発明の要約または簡単な説明が以前に公開されていたとしても、有効な特許を確保することは可能です。それにも関わらず、例えば当業者が実施するのに十分な情報が開示に欠けている場合、本発明は新規であるとみなされる可能性がある。また、請求項に係る発明の進歩性(自明性)を以前の開示と比較して評価することも必要であり、この評価は発明に関する情報がどの程度公開されているかに依存する。 

ユーティリティ Model Gレース P期間およびその他の IP R騎士 猶予期間 

  • 登録意匠や実用新案などのその他の知的財産権には、一部の管轄区域では猶予期間が設けられています。たとえば、登録コミュニティ意匠には 12 か月の猶予期間があります (欧州連合)。したがって、以前の開示により特許が付与されなかった場合でも、特定の種類の発明に関する他の知的財産権は依然として登録可能である可能性があります。実用新案は特許と似た権利ですが、出願時に新規性や創造性(非自明性)の審査を受けないことが多く、進歩性の必要性が低いか存在しないという点で特許とは異なります。寿命が短くなります (上記の状態では 10 年)。 

    以下の表にある欧州特許条約諸国では、実用新案に猶予期間が設けられています。 

EPC加盟国 

猶予期間 

ブルガリア 

12ヶ月 

Estonia 

12ヶ月 

Turkey 

12ヶ月 

アルバニア 

6ヶ月 

オーストリア 

6ヶ月 

ドイツ 

6ヶ月 

ハンガリー 

6ヶ月 

ルーマニア 

6ヶ月 

猶予期間のタイムライン S青梅諸国 

各国には異なる猶予期間があります。 T猶予期間を設定するには、申請者に柔軟性をもたらすメリットと、他の当事者に引き起こす可能性のある法的曖昧さの増大との間のトレードオフが必要です。 以下に示す表は、   さまざまな国に適用される猶予期間。  

猶予期間がある国/地域  

12ヶ月 

猶予期間がある国/地域  

6ヶ月 

オーストラリア 

Ukraine 

アルゼンチン  

ハンガリー 

ブラジル 

ウガンダ 

ベルギー  

アイスランド 

カナダ 

United States of America 

中国 

Italy 

日本 

カナダ 

デンマーク 

オランダ 

ヨルダン 

韓国 

Finland 

ノルウェー 

ケニア 

Turkey 

フランス  

ポーランド 

シンガポール 

 

ドイツ 

ロシア連邦 

 

 

イギリス 

 

 

福利厚生 公開情報の開示確か 

技術、ビジネス、金融の世界では、情報公開は重要であり、有益です。  

  • 発明のライフサイクル - 公開は発明のライフサイクルにおける重要なステップであり、発明者または企業の戦略的および運営上の目標にとって不可欠です。発見日、発明の範囲、および未発表の先行技術としての概念のステータスを確立することが、一般公開の目的です。公開は発明の最初の通知として機能し、特許出願が行われたときに発明の履歴と説明を提供します。特許の公開を利用することで、アイデアの盗難の懸念を軽減できます。 
  • 発明の透明性 - 公開は、発明者または発明の所有者の意思決定に役立ち、発明を使用する製品の管理および運用の透明性が向上します。さらに、発明やテクノロジーの改ざんや不適切な使用の可能性も減少します。 
  • ビジネスの視点 – 発明者または発明の所有者は誰でも、研究文書またはプロトタイプを販売し、特許の禁止日を設定できます。したがって、特許のアイデアや開示は他の企業や人に販売される可能性があります。 
  • アイデアの保護 誰でも、自分のアイデアを制限して、他人が使用したり、販売したり、売りに出したりできないようにすることができます。   

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私たちは、専門家としての経歴を持つ非常に熟練した経営陣によって実行される新しいテクノロジーの価値を常に特定してきました。私たちが力を与えている知財専門家と同様に、私たちの開発への飢えは終わりがありません。私たちは戦略的な方法で即興、適応、実装します。

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